A 必須条文民法
子の出生前の協議離婚の母の親権
子の出生前に父母が離婚した場合は原則母が親権を行い、出生後の協議で父母双方又は父を親権者と定めることができる。
民法819条3項は、子の出生前に父母が離婚した場合には親権は母が行い、ただし子の出生後に父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができると定める。令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)前の同項ただし書は、子の出生後に父母の協議で父を親権者と定めることができると定めていた。
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