A 必須条文民法
婚姻中の一方の親権行使不能と他方行使
親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うが、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行うから、父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。
民法824条の2第1項2号の定めによる(令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)前は818条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うが、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行うから、父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。
民法824条の2第1項2号の定めによる(令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)前は818条3項)。
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