条文・判例・学説を体系的に整理
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
民法859条1項・2項(824条ただし書の準用)による。
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