司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

複数未成年後見人の権限の単独行使

未成年後見人が数人ある場合には、共同してその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができ、また、財産に関する権限について各未成年後見人が単独で行使すべきことを定めることもできる。

民法857条の2第1項・2項の定めによる。

トピック

関連条文

民法第857条の2第2項e-Gov↗
民法第857条の2第3項e-Gov↗
民法第857条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第31問(親権及び未成年後見)