A 必須条文民法
複数未成年後見人の権限の単独行使
未成年後見人が数人ある場合には、共同してその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができ、また、財産に関する権限について各未成年後見人が単独で行使すべきことを定めることもできる。
民法857条の2第1項・2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年後見人が数人ある場合には、共同してその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができ、また、財産に関する権限について各未成年後見人が単独で行使すべきことを定めることもできる。
民法857条の2第1項・2項の定めによる。
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