司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

成年後見人と居住用不動産の処分

成年後見人は成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地について売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。

民法859条の3の定めである。

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関連条文

民法第859条の3e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第32問(後見)