条文・判例・学説を体系的に整理
成年後見人は成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地について売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法859条の3の定めである。
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