B 重要条文民法
複数後見人の選任
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は複数の後見人を選任することができ、数人の後見人があるときは職権で事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができる(未成年後見では財産に関する権限に限られる)。
成年後見は民法843条3項・859条の2第1項、未成年後見は840条2項・857条の2第3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は複数の後見人を選任することができ、数人の後見人があるときは職権で事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができる(未成年後見では財産に関する権限に限られる)。
成年後見は民法843条3項・859条の2第1項、未成年後見は840条2項・857条の2第3項による。
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