司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

任意後見と本人の行為能力

任意後見監督人が選任された後であっても、本人の行為能力は制限されず、任意後見人の同意を得ずにした行為を取り消すことはできない。

任意後見契約に関する法律は、任意後見人に同意権・取消権を付与しておらず、任意後見監督人の選任後も本人は行為能力を制限されない。本人の行為を取り消すには別途法定後見の開始が必要である。

トピック

関連条文

任意後見契約に関する法律第2条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第33問(成年後見)