条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦の一方にとって他方が前婚でもうけた子は一親等の姻族であり、民法877条2項により、特別の事情があるときは家庭裁判所の審判によって扶養義務を負うことがある。
民法877条2項による。
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