条文・判例・学説を体系的に整理
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後も、生存する他の一方を被告として(双方が死亡したときは検察官を被告として)母子関係不存在確認の訴えを提起することができる(人事訴訟法12条2項・3項)。
人事訴訟法12条2項・3項の定めによる。
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