条文・判例・学説を体系的に整理
養子が15歳以上であるときは、離縁は養子自身が養親と協議して行い、養子の離縁後に法定代理人となるべき者との協議(民法811条2項)によるのは養子が15歳未満の場合に限られる。
民法811条2項の定めによる。
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