司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

認知の方式と死亡時の効力

認知は届出又は遺言によってする要式行為であり、届出も遺言もない場合には、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであっても、認知の効力は生じない。

民法781条1項・2項による。

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関連条文

民法第781条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第32問(親子関係)