司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

認知判決の対世効

認知の判決が正当な当事者の間で確定したときは、その判決は第三者に対しても効力を有するから、第三者は、再審の手続で争うのは格別、反対の事実を主張して認知無効の訴えを提起することはできない。

最判昭28.6.26(民集7巻6号787頁)の判示による。

昭和28年6月26日最高裁第二小法廷民集7巻6号787頁(子の認知無効宣言請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和28年6月26日民集7巻6号787頁子の認知無効宣言請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第32問(親子関係)