B 重要判例民法
認知判決の対世効
認知の判決が正当な当事者の間で確定したときは、その判決は第三者に対しても効力を有するから、第三者は、再審の手続で争うのは格別、反対の事実を主張して認知無効の訴えを提起することはできない。
最判昭28.6.26(民集7巻6号787頁)の判示による。
昭和28年6月26日最高裁第二小法廷民集7巻6号787頁(子の認知無効宣言請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
認知の判決が正当な当事者の間で確定したときは、その判決は第三者に対しても効力を有するから、第三者は、再審の手続で争うのは格別、反対の事実を主張して認知無効の訴えを提起することはできない。
最判昭28.6.26(民集7巻6号787頁)の判示による。
昭和28年6月26日最高裁第二小法廷民集7巻6号787頁(子の認知無効宣言請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。