A 必須条文民法
認知無効の訴え
認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えは、民法786条1項各号に掲げる子又はその法定代理人(認知を知った時から)、認知をした者(認知の時から)、子の母(認知を知った時から)が、原則としてそれぞれ7年以内に提起することができ、認知の届出が戸籍法の定めるところによりされたことはこれを妨げない。
民法786条1項ただし書は、母の無効主張が子の利益を害することが明らかな場合を除外する。2項は認知者との認知後の継続同居期間が3年未満の子に原則21歳までの提訴を認めるが、養育状況に照らし認知者の利益を著しく害するときは除かれ、この特則は子の法定代理人による提訴には適用されない。胎児認知の場合の1項の起算点は出生時である。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前の786条は、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」と定めていた。
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