B 重要条文民法
特別養子縁組と父の同意
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組が成立するには、その子を認知した父を含む養子となる者の父母の同意がなければならず、父母がその意思を表示することができない場合や、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合に限り、これを要しない。
民法817条の6の定めである。認知した父は法律上の父であり、「父母」に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組が成立するには、その子を認知した父を含む養子となる者の父母の同意がなければならず、父母がその意思を表示することができない場合や、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合に限り、これを要しない。
民法817条の6の定めである。認知した父は法律上の父であり、「父母」に当たる。
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