条文・判例・学説を体系的に整理
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならず、婚姻外の子を認知した父も「父母」に含まれるから、親権者である母の同意だけでは足りず、認知した父の同意も必要である。
民法817条の6本文の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。