条文・判例・学説を体系的に整理
親権の行使が「困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」は親権停止の審判の要件であり、親権喪失の審判は、虐待又は悪意の遺棄その他親権の行使が「著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」に限られる。
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