司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

親権者の変更の手続

協議離婚に際して父母の協議で親権者を定めた後に親権者を変更するには、子の利益のため必要があると認めるときに、家庭裁判所が子又はその親族の請求によってこれを行うのであり、父母の協議のみで変更することはできない。

民法819条6項の定めである。令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)で請求権者に子が加えられたが、家庭裁判所が変更する点は改正前と同じである。

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民法第819条第6項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第33問(親権)