A 必須条文民法
父の認知後の子に対する親権
父が認知した子の親権は母が行うのが原則だが、父母の協議又は協議に代わる家庭裁判所の審判等により、父母双方又は父を親権者と定めることができる。
民法819条4項が母を原則とする一方、父母の協議による指定を認める。協議不調・不能の場合は5項により父又は母の請求による協議に代わる審判ができ、6項は子の利益のため必要な場合の子又は親族の請求による親権者変更を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
父が認知した子の親権は母が行うのが原則だが、父母の協議又は協議に代わる家庭裁判所の審判等により、父母双方又は父を親権者と定めることができる。
民法819条4項が母を原則とする一方、父母の協議による指定を認める。協議不調・不能の場合は5項により父又は母の請求による協議に代わる審判ができ、6項は子の利益のため必要な場合の子又は親族の請求による親権者変更を定める。
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