A 必須条文民法
婚姻適齢と取消し
不適齢者が適齢に達すると婚姻取消しは原則請求できないが、本人は追認しない限り適齢到達後なお3か月間請求できる。
民法745条1項は、731条の規定に違反した婚姻は不適齢者が適齢に達したときはその取消しを請求することができないと定め、同条2項は、不適齢者は適齢に達した後なお3箇月間は取消しを請求することができ、ただし追認をしたときはこの限りでないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不適齢者が適齢に達すると婚姻取消しは原則請求できないが、本人は追認しない限り適齢到達後なお3か月間請求できる。
民法745条1項は、731条の規定に違反した婚姻は不適齢者が適齢に達したときはその取消しを請求することができないと定め、同条2項は、不適齢者は適齢に達した後なお3箇月間は取消しを請求することができ、ただし追認をしたときはこの限りでないと定める。
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