A 必須条文民法
父母の同意と婚姻取消し
現行法の婚姻適齢は男女とも18歳で、父母の同意による未成年婚の制度はない。
現行の民法731条は、婚姻は18歳にならなければすることができないと定め、未成年者の婚姻に父母の同意を要するとしていた737条は「削除」とされている。744条1項は、婚姻の取消しを請求できる場合を731条、732条及び734条から736条までの違反に限っている。2018年の民法改正(2022年4月1日施行)前は、婚姻適齢は男18歳・女16歳で(改正前731条)、未成年の子の婚姻には父母の同意を要したが(改正前737条)、同意がないことは婚姻の取消原因とされていなかった(改正前744条1項は731条から736条までの違反に限る)。
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