司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
婚姻取消しの将来効
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
民法748条1項の定めである。
トピック
婚姻
関連条文
民法
第748条第1項
条文を表示
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キーワード
婚姻の取消し
婚姻取消し
将来効
遡及しない
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2022年
民法
第30問
(取消し)
司法試験
2010年
民法
第3問
(取消し)
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