司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

離婚後の氏

婚姻により氏を改めた当事者は、裁判上の離婚によっても当然に婚姻前の氏に復するから、裁判所が離婚判決においてその当事者の称すべき氏を定める必要はない。

民法767条1項・771条による。

トピック

関連条文

民法第767条第1項e-Gov↗
民法第771条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第31問(婚姻・内縁の解消)
予備試験2011年民法第14問(婚姻・内縁の解消)