条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻により氏を改めた当事者は、裁判上の離婚によっても当然に婚姻前の氏に復するから、裁判所が離婚判決においてその当事者の称すべき氏を定める必要はない。
民法767条1項・771条による。
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