条文・判例・学説を体系的に整理
離婚によって姻族関係が終了した後は、元配偶者の姉妹と婚姻することができる。
民法735条が禁止するのは直系姻族間の婚姻であり、元配偶者の妹は傍系姻族であるため同条による婚姻禁止の対象ではない。
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