A 必須判例民法
財産分与と扶養
離婚に伴う財産分与は、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的としてもすることができる。
最判昭和46年7月23日(民集25巻5号805頁)は、財産分与は婚姻中の実質上共同の財産の清算分配と、離婚後の一方当事者の生計の維持を目的とするとした。
昭和46年7月23日最高裁第二小法廷民集25巻5号805頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
離婚に伴う財産分与は、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的としてもすることができる。
最判昭和46年7月23日(民集25巻5号805頁)は、財産分与は婚姻中の実質上共同の財産の清算分配と、離婚後の一方当事者の生計の維持を目的とするとした。
昭和46年7月23日最高裁第二小法廷民集25巻5号805頁
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