条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は姻族関係を終了させなくても婚姻前の氏に復することができる。
民法751条1項により配偶者の死亡後は復氏が可能であり、姻族関係の終了(728条2項)とは独立の制度である。
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