司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

配偶者死亡と姻族関係・復氏

夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は姻族関係を終了させなくても婚姻前の氏に復することができる。

民法751条1項により配偶者の死亡後は復氏が可能であり、姻族関係の終了(728条2項)とは独立の制度である。

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関連条文

民法第751条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第30問(婚姻の解消又は取消し)