司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,355 / 14,461次へ
A 必須条文民法

協議離婚の財産分与と相手方の有責性

協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

民法768条1項は、相手方の有責性を要件としていない。

トピック

関連条文

民法第768条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第14問(財産分与)