A 必須判例民法
婚姻届受理時の昏睡と婚姻の効力
夫婦としての実質的生活関係が存続している男女が婚姻意思に基づいて婚姻届を作成した後、届書の受理の時に一方が昏睡状態に陥っていたとしても、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情がない限り、婚姻は有効に成立する。
最判昭和44年4月3日(民集23巻4号709頁)の判示である。
昭和44年4月3日最高裁第一小法廷民集23巻4号709頁(婚姻無効確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年4月3日 | 民集23巻4号709頁 | 婚姻無効確認請求 |
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