司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

婚姻届受理時の昏睡と婚姻の効力

夫婦としての実質的生活関係が存続している男女が婚姻意思に基づいて婚姻届を作成した後、届書の受理の時に一方が昏睡状態に陥っていたとしても、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情がない限り、婚姻は有効に成立する。

最判昭和44年4月3日(民集23巻4号709頁)の判示である。

昭和44年4月3日最高裁第一小法廷民集23巻4号709頁(婚姻無効確認請求)

トピック

関連条文

民法第739条e-Gov↗
民法第742条第1号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年4月3日民集23巻4号709頁婚姻無効確認請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第32問(婚姻及び離婚)
予備試験2024年民法第14問(婚姻及び離婚)