B 重要条文民法
書面によらない財産分与契約と解除
財産分与契約は贈与契約ではないから、書面によらない贈与の解除に関する民法550条は適用されず、書面によらない財産分与契約であっても、各当事者は、履行の終わっていない部分についても解除をすることはできない。
離婚に伴う財産分与契約は民法768条に基づくもので、贈与契約ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
財産分与契約は贈与契約ではないから、書面によらない贈与の解除に関する民法550条は適用されず、書面によらない財産分与契約であっても、各当事者は、履行の終わっていない部分についても解除をすることはできない。
離婚に伴う財産分与契約は民法768条に基づくもので、贈与契約ではない。
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