条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者の兄弟姉妹の配偶者は姻族に当たらず親族ではないから、夫婦の一方は他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
民法725条による。姻族は、配偶者の血族と血族の配偶者である。
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