司法試験短答式知識整理
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条文
民法
配偶者双方の親と姻族関係
妻の親と夫の親とは、互いに血族でも姻族でもなく、民法725条の親族に当たらない(いわゆる「姻族の姻族」の関係)。
トピック
親族総論
関連条文
民法
第725条
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キーワード
姻族の姻族
民法725条
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2023年
民法
第31問
(親族関係)
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