A 必須条文民法
工作物責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害を賠償する責任を負う。
民法717条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害を賠償する責任を負う。
民法717条1項の定めである。
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