A 必須条文民法
使用者責任の免責の立証責任
使用者責任においては使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたこと又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを立証すれば免責され、その立証責任は使用者側にある。
民法715条1項ただし書の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
使用者責任においては使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたこと又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを立証すれば免責され、その立証責任は使用者側にある。
民法715条1項ただし書の定めである。
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