条文・判例・学説を体系的に整理
使用者は被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負い、この責任は被用者に賠償の資力があるか否かにかかわらず成立する。
民法715条1項本文の定めである。被用者の資力は要件とされていない。
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