条文・判例・学説を体系的に整理
動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負わない。
民法718条1項ただし書により、動物占有者は相当の注意をもって管理していたことを証明すれば免責される中間責任である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。