条文・判例・学説を体系的に整理
土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合に占有者が損害を賠償したときは、占有者はその損害の原因について他に責任を負うべき者に対して求償権を行使することができる。
民法717条3項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。