A 必須条文民法
工作物の所有者の無過失責任
土地の工作物の設置又は保存の瑕疵による損害については占有者が第一次的に責任を負い、所有者は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに過失の有無を問わず責任を負うのであって、占有者が責任を負う場合には、占有者が無資力であっても所有者が民法717条1項による責任を負うことはない。
民法717条1項ただし書は、占有者が必要な注意をしたときに所有者が賠償すると定めるのみで、占有者の無資力を所有者の責任の要件とする定めはない。
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