司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

前所有者時代の瑕疵と工作物責任

土地工作物の瑕疵が前所有者の所有当時に生じたものであっても、現所有者は民法717条1項に基づく工作物責任を免れない。

民法717条1項は、瑕疵が生じた時期や所有者であった期間を限定していない。

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関連条文

民法第717条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第28問(工作物責任)