B 重要判例民法
心因的要因と過失相殺の類推
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度や範囲を超えるものであり、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、過失相殺の規定を類推適用して、損害の拡大に寄与した被害者の心因的要因を斟酌することができる。
最判昭63.4.21(民集42巻4号243頁)の判示による。
昭和63年4月21日最高裁第一小法廷民集42巻4号243頁(損害賠償請求事件)
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