A 必須その他民法
賃借人失火の債務不履行と軽過失
失火責任法は民法709条の不法行為責任を軽過失の場合に除外するものであり、賃借人が失火で借家を焼失させた場合の債務不履行責任(返還義務の不履行)には適用されず、賃借人は軽過失でも責任を負う。
失火ノ責任ニ関スル法律が適用を除外するのは、民法709条の不法行為責任である(最判昭30.3.25参照)。
昭和30年3月25日最高裁第二小法廷民集9巻3号385頁(損害賠償請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年3月25日 | 民集9巻3号385頁 | 損害賠償請求 |
文献出典
- 潮見佳男(長野史寛補訂) — 基本講義 債権各論II 不法行為法 第4版補訂版(新世社、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。