A 必須判例民法
不法行為の三年二十年期間と援用の要否
現行民法724条各号の3年・20年の期間はいずれも消滅時効であり、裁判所が時効で裁判するには当事者の援用を要する。
現行の民法724条は3年(1号)・20年(2号)の期間をいずれも消滅時効とし、145条は、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないと定める。人の生命又は身体を害する不法行為では、724条の2により1号の3年は5年となる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、724条後段の20年の期間は除斥期間とされ、裁判所は当事者の主張がなくても期間の経過により請求権が消滅したと判断すべきものとされていた(最判平元.12.21)。
平成元年12月21日最高裁第一小法廷民集43巻12号2209頁(国家賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年12月21日 | 民集43巻12号2209頁 | 国家賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第31問(不法行為の期間制限) |
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