B 重要判例民法
法定代理人欠缺による時効完成猶予
時効満了前6か月以内に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない場合は、原則として行為能力者となる時又は代理人就職時から6か月まで完成が猶予され、全期間が最初から進行するのではない。
現行の民法158条1項は、時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その者が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成しないと定める。現行724条2号の期間は消滅時効であるから、同項が直接適用される。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、724条後段の20年の期間は除斥期間と解され(最判平元.12.21)、最判平10.6.12は、158条の法意に照らし、同条所定の場合に当たるなど特段の事情があるときは除斥期間の効果は生じないとしていた。
平成10年6月12日最高裁第二小法廷民集52巻4号1087頁(損害賠償)
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