司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民法

共同不法行為者の一人への提訴と他の時効

被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償請求の訴えを提起しても、そのことによって当然に、他の共同不法行為者の損害賠償債務の消滅時効について完成猶予又は更新の効力が生ずるものではない。

最判昭57.3.4(裁判集民事135号269頁)参照。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の434条は、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずると定めていたが、改正で同条は削られ、履行の請求は相対的効力事由とされた(現行441条本文)。時効の中断も完成猶予・更新に改められた(153条1項)。

平成10年9月10日最高裁第一小法廷民集52巻6号1494頁(損害賠償)

トピック

関連条文

民法第719条第1項e-Gov↗
民法第153条第1項e-Gov↗
民法第441条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成10年9月10日民集52巻6号1494頁損害賠償
最高裁第一小法廷昭和57年3月4日集民135号269頁不当利益返還

文献出典

  • 潮見佳男(長野史寛補訂) — 基本講義 債権各論II 不法行為法 第4版補訂版(新世社、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第18問(共同不法行為)
司法試験2009年民法第30問(共同不法行為)