B 重要その他民法
共同不法行為者の一人への提訴と他の時効
被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償請求の訴えを提起しても、そのことによって当然に、他の共同不法行為者の損害賠償債務の消滅時効について完成猶予又は更新の効力が生ずるものではない。
最判昭57.3.4(裁判集民事135号269頁)参照。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の434条は、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずると定めていたが、改正で同条は削られ、履行の請求は相対的効力事由とされた(現行441条本文)。時効の中断も完成猶予・更新に改められた(153条1項)。
平成10年9月10日最高裁第一小法廷民集52巻6号1494頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成10年9月10日 | 民集52巻6号1494頁 | 損害賠償 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年3月4日 | 集民135号269頁 | 不当利益返還 |
文献出典
- 潮見佳男(長野史寛補訂) — 基本講義 債権各論II 不法行為法 第4版補訂版(新世社、2025)
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