A 必須判例民法
共同不法行為と免除の絶対効
共同不法行為者の一人に対する免除は、他の共同不法行為者の債務を当然には消滅させない。
最判平10.9.10(民集52巻6号1494頁)参照。共同不法行為者の債務は不真正連帯債務とされていた。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の437条は、連帯債務者の一人に対する免除はその負担部分について他の連帯債務者の利益のためにも効力を生ずると定めていたが、改正で免除は相対的効力事由とされた(現行441条本文)。
平成10年9月10日最高裁第一小法廷民集52巻6号1494頁(損害賠償)
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