A 必須判例民法
共同不法行為者の求償の負担部分超過
共同不法行為者の一人が、責任割合に従って定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、その超える部分について他の共同不法行為者の負担部分の限度で求償することができる(最判平10.9.10)。
最判平10.9.10(民集52巻6号1494頁)の判示による。
平成10年9月10日最高裁第一小法廷民集52巻6号1494頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同不法行為者の一人が、責任割合に従って定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、その超える部分について他の共同不法行為者の負担部分の限度で求償することができる(最判平10.9.10)。
最判平10.9.10(民集52巻6号1494頁)の判示による。
平成10年9月10日最高裁第一小法廷民集52巻6号1494頁(損害賠償)
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