B 重要判例民法
過失相殺における被害者側の過失
被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者の過失は、被害者側の過失として民法722条2項により斟酌することができるから、交通事故の被害者である幼児自身に過失がなくても、幼児の父母に過失があるときは、賠償額が減額されることがある。
最判昭和51年3月25日(民集30巻2号160頁)は、同乗する妻の損害について夫の過失を被害者側の過失として斟酌し得るとした。
昭和51年3月25日最高裁第一小法廷民集30巻2号160頁(損害賠償請求)
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