B 重要判例民法
交通医療事故競合の連帯責任と損害範囲
交通事故により傷害を負った被害者の治療をした医師の過失により症状が悪化した場合において、加害者の行為と医師の行為とが共同不法行為に当たるときは、各不法行為者は連帯して損害を賠償する責任を負う。
民法719条1項による(最判平成13年3月13日(民集55巻2号328頁)参照)。
平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号328頁(損害賠償請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
交通事故により傷害を負った被害者の治療をした医師の過失により症状が悪化した場合において、加害者の行為と医師の行為とが共同不法行為に当たるときは、各不法行為者は連帯して損害を賠償する責任を負う。
民法719条1項による(最判平成13年3月13日(民集55巻2号328頁)参照)。
平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号328頁(損害賠償請求事件)
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