B 重要判例民法
後遺障害と死亡後の生活費控除
交通事故により後遺障害を負った被害者が事故と無関係の原因で死亡した場合、労働能力喪失による逸失利益の算定において死亡後の生活費を控除することはできない。
最高裁平成8年4月25日判決は死亡の事実を就労可能期間の認定上考慮すべきでないとし、最高裁平成8年5月31日判決は、交通事故と死亡との間に相当因果関係があり死亡による損害の賠償をも請求できる場合を除き、逸失利益から死亡後の生活費を控除することは許されないとした。
平成8年4月25日最高裁第一小法廷民集50巻5号1221頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成8年4月25日 | 民集50巻5号1221頁 | - |
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年5月31日 | 民集50巻6号1323頁 | - |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第29問(不法行為) |
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