B 重要判例民法
共同不法行為と医師の過失
交通事故により傷害を受けた者が搬送先の医師の診療上の過失により死亡した場合、交通事故の加害者と医師は被害者の被った損害について連帯して賠償する責任を負う。
最判平成13年3月13日は、交通事故と医療事故が順次競合し被害者の死亡という不可分の一個の結果を招いた場合、各不法行為は共同不法行為に当たり、各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うとした。
平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号328頁(損害賠償請求事件)
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